職務発明と所得税(2)
前回なぜこんな記事を書いたかといえば、特許法改正が税務に与える影響が巷で話題になっているからだ。つまり、今回の特許法改正では、社内規則等で、「特許を受ける権利」を初めから法人に帰属させること(法人原始帰属)が可能となった。ただ、やはり、この場合でも会社が発明者に報奨金等(仮に「法人取得報奨金」とする)を提供することが、特許法で定められている。
この報奨金の所得区分が何になるのかが話題になっているのである。
税務に影響も、改正特許法の足音近づく
http://bit.ly/20KsRKE
世の中では、どうも「給与所得」説が有力のようである。
新職務発明制度の今後のスケジュールと幾つかの実務上の課題について
http://management-legalip.blog.jp/archives/37365738.html
でも、僕は前回の記事のとおり、この報奨金の性質は「インセンティブ」であり、労務の対価というわけではないので、「雑所得」に区分されるものだと思う。
以上をまとめると、以下のようになる。
●発明者原始帰属とした場合(従前どおり)
承継報奨金:譲渡所得
登録報奨金:雑所得
実績報奨金:雑所得
●法人原始帰属とした場合
法人取得報奨金:雑所得
登録報奨金:雑所得
実績報奨金:雑所得
※あくまでも私見です。
これ、まだ国税庁の見解は示されていない。
見解が示されたときに答え合わせをしてみよう。